2020-04-16 第201回国会 参議院 総務委員会 第12号
○吉川沙織君 平成五年からということでございますが、では、電波利用料制度創設以降、電波利用料の料額改定が行われた年度について、同じく基盤局長に伺います。
○吉川沙織君 平成五年からということでございますが、では、電波利用料制度創設以降、電波利用料の料額改定が行われた年度について、同じく基盤局長に伺います。
電波法の附則第十四項におきまして、政府は、少なくとも三年ごとに、電波利用料制度の施行状況について検討を行い、必要に応じて所要の措置を講ずることとされております。このため、総務省におきましては、少なくとも三年ごとに電波利用料制度の施行状況につきまして検討を行い、必要に応じて料額等の見直しを行ってきたところでございます。
これは、5Gの実現、高度化やIoTの普及拡大を見据えた政策経費を賄うためと理解していますが、電波利用料制度は、必要な政策経費を賄うため免許人全体でその経費を負担する制度であります。 そこで、まず最初に、今回、電波利用料を財源として実施する施策が真に5GやIoTの普及に資するものであって、免許人の負担増に見合うものなのかという観点から幾つか伺いたいと思います。
今回の電波利用料制度の見直しは、我が国の成長の鍵を握るソサエティー五・〇の実現に必要となる5GやIoTの普及拡大等に向けた取組を速やかに進める必要があることなどを理由として、一年前倒しで行うこととしたものでございます。
無線局免許の有効期間の途中で免許人が無線局を廃止した場合の電波利用料の返却につきましては、電波利用料制度の創設を検討しておりました平成四年に検討いたしましたけれども、当該還付請求に係る端数計算等の徴収事務の煩雑化やそれに係る費用が生じるため、年単位で徴収をし、納付済みの電波利用料は還付しないこととすることが適当と整理されたものでございます。
電波利用料制度を創設いたしました平成五年度以降の歳入決算と歳出決算の差額の累積額でございますけれども、平成二十九年度末におきまして、約九百七十二億円となっております。
総務省としては、引き続き、有識者や関係者の御意見を広く聞きながら、次期の電波利用料制度の見直しまでに結論を得ることを目指して検討を続けてまいります。(拍手)
また、電波がより有効に利用されるよう、周波数の割当て制度や電波利用料制度の見直しなどを行うとともに、携帯電話の競争環境の整備などを通じ、低廉で分かりやすい料金、サービスを実現するため、電波法の改正案及び電気通信事業法の改正案を今国会に提出しています。 放送では、昨年十二月から新4K8K衛星放送が始まりました。今後、受信方法の周知などに努めます。
また、電波がより有効に利用されるよう、周波数の割当て制度や電波利用料制度の見直しなどを行うとともに、携帯電話の競争環境の整備などを通じ、低廉でわかりやすい料金、サービスを実現するため、今国会に電波法の改正案を提出しており、追って電気通信事業法の改正案を提出いたします。 放送では、昨年十二月から新4K8K衛星放送が始まりました。今後、受信方法の周知などに努めます。
今般の電波利用料制度の見直しに当たっては、平成二十九年度から三十一年度までの三年間の歳出規模として年間平均約六百二十億円を想定しております。
電波利用料制度は平成五年に創設されていますが、この間、歳入と歳出の差額について、平成二十年五月、平成二十五年五月の電波法質疑の際にも確認をしてまいりました。現在における歳入歳出の差額について総務省に伺います。
平成五年度の電波利用料制度の創設時から決算が出ております平成二十七年度までにつきまして電波利用料の収入決算額から電波利用共益費用の決算額を控除いたしました累積の歳入歳出差額は約七百二十八億円となっております。 以上でございます。
ある面、ターニングポイントという観点からこれを追加し、また、従来から、電波利用共益費用として、必要な金額から算定される現行の電波利用料制度を改めるべく、電波の経済的価値が適切に反映される算定基準に基づいて電波利用料を決定する制度を提案いたしました。これがまた、今回の法案の第一の骨子となります。
したがって、本来は利用料収入と歳出額が一致するということが望ましい、好ましいというふうに思うんですが、電波利用料制度が創設された一九九三年度以降、ほとんどの年度で利用料収入が、いわゆる歳入が歳出を上回る状況が続いております。とりわけ、ここ数年のその差額がかなり大きくなっているようにも見受けられます。
○富永政府参考人 電波利用料制度は、三年間の電波利用共益事務を見積もって、その三年間の事務に必要な経費を、三年間にわたって、開設される無線局の免許人さんからいただくということでございます。 ですから、そういう意味では、三年度分の共益費用の見積もりを、やはりより精度よくやる必要があると私ども考えております。
○高市国務大臣 電波利用料制度の対象事務でございますけれども、電波の適正な利用の確保に関すること、無線局全体の受益を直接の目的とすることというのを要件としております。その費用について、無線局の免許人で公平に負担するという趣旨でございます。
○政府参考人(富永昌彦君) 電波利用料制度でございますけれども、電波法におきまして特有の規定がございます。毎年の歳入と歳出の差額ございます。それにつきましては、予算で定めるところによりまして電波利用共益費用の財源に充てることができると。例えば、過去の差額につきましては未来の電波利用共益費用の財源に充てることができるというような趣旨の規定が電波法に設けられております。
委員御指摘のとおり、電波利用料制度は、電波法により少なくとも三年ごとに見直すこととされております。 現行の電波利用料額は、平成二十八年度までが適用ということになってございます。このため、平成二十九年度から三十一年度まで適用する本制度のあり方について検討を行うことを一つの大きな目的といたしまして、ことしの一月から、電波政策二〇二〇懇談会というものを開催させていただいております。
○西銘副大臣 電波利用料制度につきましては、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、電波利用共益事務の処理に要する費用を、受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただく制度であり、原則全ての無線局に御負担いただくものであります。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法無線局の監視であるとか無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために、言わば電波利用の共益費用として無線局の免許人に負担をしていただいている、こういう仕組みになっているわけです。したがって、それぞれの免許人の負担の大きさが必ずしも受益の大きさに直接的に結び付くものではないと。
○政府参考人(吉良裕臣君) 今御指摘の、電波利用料を税として一般財源化すべきというお話でございましたが、もとより電波利用料制度というのは、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を受益者である無線局の免許人に公平に負担していただく制度でございますが、先ほどございました電波利用料を税として一般財源化すべきというような意見につきましては、仮にこのような方式に変更した場合は、その電波利用料
電波利用料制度は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、無線局の数だとかあるいは周波数の幅に応じて算出された金額を納付する制度でございます。営業収益の規模等に応じて徴収される性格のものではございません。マンションに例えれば、管理組合に残すべき月々のマンションの管理費が、各区分所有者の年収の規模等に応じて増減されるものではないというのと同様でございます。
まず、原口一博君外四名提出の電波法の一部を改正する法律案は、無線局の免許手続としてオークション制を導入するとともに、現行の電波利用料制度を電波の経済的価値を反映した制度に見直す等の措置を講じようとするものであります。
○新藤国務大臣 電波利用料制度につきましては、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただく制度ということであります。したがって、原則、全ての無線局に御負担をいただくということになっております。
平成五年からこの電波利用料制度が始まり、当初七十五・六億円、平成二十五年七百四十一・三億円ということで、その使途が拡大をしてきた、必要最小限でいいんじゃないかというのが、そもそも衆法提出者の問題意識でございます。 今、新たな制度で電波利用料の額はどのように決めるのか。
電波利用料制度のように、定期的に料金の改定が行われるようなものについては、制度における継続的な取り扱いだとか、あるいは負担する利用料増加に対する事業者の予見可能性を確保する必要があるというふうに考えております。 このような観点から、今回の各事業者が負担する利用料の増加率の上限額を決定するに当たりましては、前回の電波利用料の改定の際に設定しました二〇%を継続して採用したものでございます。
電波利用料制度というのは、電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、これは電波利用共益事務と呼んでおりますけれども、この処理に要する費用を、受益者であります無線局の免許人の方々に公平に負担していただくという制度でございます。
来年ですか、二十六年度から、電波利用料がちょうど見直しの時期になっておると思いますが、来年度に向けて今どういう電波利用料制度の見直しをされているか、伺いたいと思います。
支援の在り方とか予算規模については、三年ごとに行われます電波利用料制度の見直しの対象になるということと、各年度の予算編成過程において財政当局による査定を受けることになっております。平成二十五年度予算額については制度導入の初年度であるということで二十五億円になりますけれども、次年度以降につきましては今後財政当局に要求していきたいというふうに思っております。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法電波の監視、電波の適正な利用の確保のために必要な共益費用、ここはきちんと堅持していかなくてはいけないと、このように思います。 その上で、受益者である無線局免許人に公平に負担をいただく、そうしたためにパブリックコメントやヒアリング等を通じて幅広い御意見を関係者からいただくと、そして歳出規模や料金設定を行ってきたわけであります。
○吉川沙織君 電波法第百三条三第二項によりますと、平成五年度に電波利用料制度が創設されて、それ以降、累積黒字というものが出ています。次年度以降の電波利用共益費用の財源に充てられることとなっていますが、私、五年前の五月十四日に電波法改正の本会議質疑でこの点について問いましたところ、当時の総務大臣は、平成十八年度末の累積黒字二百十七億円と答弁されました。現在の累積黒字額について伺います。